【重要】フリーランス法の制定を踏まえて
シルバー人材センターの契約関係を見直します。
令和5年5月12日に、いわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が公布されました。
シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていません。
このため、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。
契約方法の変更は、令和7年4月以降、順次行ってまいります。
シルバー人材センターを利用される発注者の皆さま、また、会員の皆さまにおかれましては、契約方法の変更についてご理解をお願いいたします。
※契約方法の変更は請負業務のみであり、派遣業務は該当しません。
派遣業務は従来通りの契約となります。
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