公益社団法人蓮田市シルバー人材センター

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シルバー人材センターにおける保険制度について

シルバー人材センターにおける保険制度

会員は請負・委任に基づく就業の場合は、センターとの間に雇用関係が生じることはありません。
すなわち、請負・委任に基づく就業の場合、会員は、雇用を前提とした労働関係の諸法規(労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等)の適用はなく、会員が仕事中に負傷しても労災保険の適用はありません。
しかし、労働関係の諸法規の適用がないからといって、会員の就業に関して、何の補償も必要ないということにはなりません。


そこで、
● シルバー人材センターは、会員が就業中に傷害などを被った場合に補償を行う
   シルバー人材センター会員傷害保険と、
● 会員が業務の遂行中に他人の身体や財物に損害を与えた場合などに補償を行う
   シルバー人材センター総合賠償責任保険に加入しています。


  双方の保険とも、シルバー人材センターが会員を被保険者として民間保険会社と契約しています。

■ 就業中や就業途上で傷害を被った場合
● 会員各自の健康保険等(国民健康保険、健康保険等の給付を受けることはできます。)を使用し、治療してください。(※ 治療に関する費用は会員本人負担となります。)
● 速やかに傷害を被ったときの状況、傷害の状態などをシルバー人材センター事務局に連絡してください。
契約保険会社より保険給付対象と認定された場合、保険が適用されます。


※ シルバー派遣事業による業務の従事中(通勤途上含む)に傷害を被った場合は、労災保険(労働者災害補償保険)が適用されます。

シルバー人材センター会員傷害保険

シルバー人材センター会員傷害保険は、会員がセンターの提供した仕事に従事している間(途上も含む)に傷害を被った場合、一定の補償を行うものです。
ただし、医療に関する給付(病院に支払う診療費、入院費、薬剤費等)を行うものではありません。


■ 給付対象事故
シルバー人材センター会員傷害保険から保険金が支払われるのは、被保険者である会員が次の①から⑤に掲げる急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合です。
① 会員がセンターから提供された仕事に従事している間
② センターが会員の知識・技能の向上を目的として実施する技能講習会に出席している間
③ センターの総会に出席している間
④ センターの設定した各種行事に参加している間
⑤ ①から④までの場所と会員の住居との間の通常の経路を往復している間


このように、シルバー人材センター会員傷害保険では、労災保険と同様に就業上の事故だけではなく、いわゆる途上の事故についても保険給付が行われることになっています。

■ 保険金の種類・保険金額・保険給付対象
死亡保険金
 900万円
  事故日から180日以内で、そのケガが原因で死亡した場合
後遺障害保険金
 死亡保険金の3%~100%
  事故日から180日以内で、そのケガが原因で後遺障害が生じた場合
入院保険金
 1日3,000円
  事故日から180日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づき入院した場合(180日限度)
手術保険金
 3,000円×所定倍数
  入院保険金が支払われる場合で、所定の手術を受けた場合(所定倍率は10倍、20倍または40倍。1回限り)
通院保険金
 1日2,000円
  事故日から180日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づき通院した場合(90日限度)

シルバー人材センター総合賠償責任保険

シルバー人材センター総合賠償責任保険は、会員が各種の仕事を遂行中、他人の身体、財物への賠償事故を担保する保険で、例えば、
① 草刈り中に石を飛ばし車等を傷つけてしまったとき
② 自転車整理中、転倒させて壊してしまったとき
③ 清掃中誤って物を壊したとき
④ 庭木剪定中、切り落とした枝が通行人に当たってケガを負わせたとき
などに保険金が支払われます。


保険金の種類・保険金額
他人の身体への賠償(対人賠償)
   保険金額は1名につき最高1億円、1事故につき最高1億円
財物への賠償(対物賠償)
   保険金額は1事故につき最高1億円