公益社団法人入善町シルバー人材センター

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シルバー派遣事業

◆ シルバー派遣事業

●会員のみなさまへ

新しい働き方としてのシルバー派遣事業のあらまし

「高年齢者等の安定等に関する法律」により、都道府県シルバー人材センター連合会(以下「シルバー連合」)が厚生労働大臣に届け出ることで、会員の皆さんの多様な働き方の一つとしての「シルバー派遣事業」を行っています。

●シルバー派遣事業の意義

これまでの「請負・委任」による就業では、会社などでその社員と共同して働くことはできませんでしたが、シルバー派遣事業を実施することにより、

就業先の指揮命令を受けないと遂行できない業務に、就業できることになります。
会員の経験を活かした就業がこれまで以上に行いやすくなり、就業可能な職種が
  広がります。
 (ただし、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等の医療関係業務では就業
 できません。)
製品の加工、商品開発など就業先(会社など)の社員と一体になって、業務の遂行
  ができます。


以上のようなメリットが生まれ、会員の就業ニーズにきめ細かく対応することが可能となります。

●シルバー派遣事業の仕組み

シルバー派遣事業で働く場合は、会員は労働契約により
  派遣会員としてシルバー連合会に雇用され(注)、就業場所
  である会社などに派遣されて、その派遣先の指揮命令を
  受けて業務に従事します。     

         ※ 図をクリックすると拡大されます→


(注)雇用される期間は、労働契約にさだめるところにより、当該派遣労働に従事する期間
   に限られます。
  ○シルバー派遣事業で安全・適正に働いていただくくため、シルバー派遣会員就業規則
   (約束ごと)を定めています。

●シルバー派遣事業の就業形態

シルバー派遣事業は、シルバー人材センター事業の一環として行われるものですから、派遣
  事業による労働は、あくまでも
  ①「臨時的かつ短期的な就業(概ね10日以内の就業)」、または
  ②その他の軽易な業務(1週間当たりの就業時間が概ね20時間未満のもの)の範囲と
 なります。
 なお、業務拡大の一環として、県知事が市町村の区域ごとに指定した高年齢退職者の就業
 機会確保に寄与することが見込まれる業種及び職種である場合は、週40時間まで就業する
 ことが可能となります。

●派遣会員に対する報酬

派遣会員が働いた報酬は、「配分金」ではなく、シルバー連合会から「賃金」として支払
  われます。
  このため、確定申告では、給与所得として申告してください。
  なお、収入金額によっては、所得税が源泉徴収されることがあります。

●労災保険等

派遣会員が派遣就業した場合は、労働者災害補償保険(通勤途上災害を含む)が適用されま
  す。
該派遣業務は、臨時的かつ短期的又はその他軽易な業務であるため、雇用保険及び社会保険
 (健康保険及び厚生年金保険)の被保険者とはなりません。
 (ただし、業務拡大により、県知事が市町村の区域ごとに指定した業種及び職種で、雇用
 保険や社会保険が適用される場合を除く。)

●教育訓練等

シルバー連合会は、就業中の派遣会員のキャリアアップを図るため、段階的かつ体系的な
  教育訓練(入植時期及び1年以上継続して就業する者のための訓練)を実施します。
  この教育訓練は、雇用契約期間中に有給、無償で実施し、このうち、継続就業する者の
  訓練についてはその内容が派遣会員のキャリアアップに資するもので、かつ、訓練実施
  時間が年間で就業日数や就業時間に応じて1日当たりに換算した平均労働時間(4時間
  以内)とします。
  また、キャリア形成支援の一環として、就業中の派遣会員からのキャリア・コンサルタント
  の相談(希望者のみ)に応じております。

●その他

派遣会員として派遣就業する期間については、会員であることに変わりありません。
派遣先事業所から他の会員へ交替することについて要請のあった場合、それが適正であると
  判断されるときは交替していたくこともあります。

★お問い合わせは★

入善町シルバー人材センター または富山県 シルバー人材センター連合会まで

新しい働き方としてのシルバー派遣事業のあらまし

会員のみなさんの多様な働き方の一つとしての『シルバー派遣事業』を行っています。

会員のみなさんへ

新しい働き方としてのシルバー派遣事業のあらまし

派遣事業のあらまし

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