「請負・委任事業」について
◆請負・委任事業◆
事故を未然に防止(安全就業)するため、危険・有害な仕事、職種内容、また作業者の確保ができなかった場合は、お断りをさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
仕事はセンターがお引き受けします
仕事は会員が直接請け負うのではなく、シルバー人材センターがお引き受けし、責任をもって完成しますので安心です。
雇用と違い、「依頼主」と「シルバー人材センター」との間で「請負・委任契約」を行います。
依頼主と就業会員との間には、雇用関係や指揮命令関係は発生しません。
会員は、依頼主から仕事の内容や手順などについて、打ち合わせや説明を受けることはできます。
雇用と違い、「依頼主」と「シルバー人材センター」との間で「請負・委任契約」を行います。
依頼主と就業会員との間には、雇用関係や指揮命令関係は発生しません。
会員は、依頼主から仕事の内容や手順などについて、打ち合わせや説明を受けることはできます。
契約代金について
契約代金の中には、仕事をした会員への配分金(作業報酬)、事務費(配分金の15%)のほか、材料費、機器料などをいただく場合があります。
契約代金は、賃金や給与ではありません。したがって、企業・官公庁等の方は外注費、委託費でお支払いください。
•シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、高齢者が地域で働くことを通じて、活力ある高齢社会、地域社会づくりに貢献するとともに、高齢者が健康で生きがいのある生活ができることを目指した公益法人です。
•ご依頼主のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
契約代金は、賃金や給与ではありません。したがって、企業・官公庁等の方は外注費、委託費でお支払いください。
•シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、高齢者が地域で働くことを通じて、活力ある高齢社会、地域社会づくりに貢献するとともに、高齢者が健康で生きがいのある生活ができることを目指した公益法人です。
•ご依頼主のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
傷害保険・賠償保険について
「請負・委任」の場合は、「会員とセンター」、「会員と発注者」との間には雇用関係がありません。
そのため、事故が起きたときには、労働者災害補償保険(いわゆる労災)が適用されません。(一般労働者派遣は除く)
センターでは、これに代わるものとして「団体傷害保険及び賠償責任保険」に加入しています。従って会員が就業中あるいは就業先との往復途上でケガをした場合は、ご面倒ですが、速やかにセンターまでご連絡ください。
また、会員が就業中に誤って第三者の身体もしくは財物に損害を与えた場合も同様にご連絡ください。
※一般労働者派遣は、労働者災害補償保険(労災)での対応となります。
そのため、事故が起きたときには、労働者災害補償保険(いわゆる労災)が適用されません。(一般労働者派遣は除く)
センターでは、これに代わるものとして「団体傷害保険及び賠償責任保険」に加入しています。従って会員が就業中あるいは就業先との往復途上でケガをした場合は、ご面倒ですが、速やかにセンターまでご連絡ください。
また、会員が就業中に誤って第三者の身体もしくは財物に損害を与えた場合も同様にご連絡ください。
※一般労働者派遣は、労働者災害補償保険(労災)での対応となります。
《発注フロー ~ご契約までの流れ~》
1、まずは、お電話でセンターへご依頼ください。
仕事内容や作業条件などをご相談させていただきます。
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2、作業可能な会員を探します。
・ご依頼内容や条件、金額等について話し合い、合意の上で契約を交わします。
・作業可能な会員がいない場合は、お断りさせていただく場合があります。
・仕事の種類又は混雑している場合は、お待ちいただくことがあります。
↓
・作業可能な会員がいない場合は、お断りさせていただく場合があります。
・仕事の種類又は混雑している場合は、お待ちいただくことがあります。
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3、お見積り・契約
・ご依頼の仕事内容や作業現場等の確認を行い、お見積りをさせていただき、契約させていただきます。
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4、契約した内容により仕事に従事いたします。
・会員の就業は雇用ではありませんので、万一事故が発生した場合は「保険」で対応します。
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5、作業終了後は、作業完了のご確認をお願いいたします。
・会員が契約書に基づき仕事を完成させます。
・確認印又はサインをお願いします。
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・確認印又はサインをお願いします。
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請求
・センターが請求書を作成し、ご依頼主にお送りします。
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ご入金
・お客さまから、現金またはセンターの指定口座へお支払いください。
◆ご依頼時のご注意事項
お引き受けする仕事について
会員は60歳以上の高齢者です。
「安全就業」を徹底するため、危険な仕事や有害な仕事はお請けできません。
また、法令上できない仕事もあります。
(例)
•フォークリフト、クレーン等の操作
•高所作業
•発注者の指揮命令が発生する仕事
•機械使用による重量機器の操作
•皮膚疾患等を伴う有害物質の取り扱い
•発注者の従業員と混在した仕事
•損害賠償が多額となるものや、重大な災害に結びつく恐れのある仕事
•警備業法、道路運送法及び貨物運送取扱事業法、郵便法に抵触する仕事
(盗難・負傷事故などの警戒や防止をする業務や救助・監視業務など。旅客や貨物を有償で運送する仕事)
※会員又はセンターの車による広報紙やチラシなどの配布は除く
※雇用関係下とみなされるような不適切な用語は、使用できません。
賃金、給与、勤務日、勤務時間、出勤、タイムカード、労働、警備、警戒、救助、監視など
「安全就業」を徹底するため、危険な仕事や有害な仕事はお請けできません。
また、法令上できない仕事もあります。
(例)
•フォークリフト、クレーン等の操作
•高所作業
•発注者の指揮命令が発生する仕事
•機械使用による重量機器の操作
•皮膚疾患等を伴う有害物質の取り扱い
•発注者の従業員と混在した仕事
•損害賠償が多額となるものや、重大な災害に結びつく恐れのある仕事
•警備業法、道路運送法及び貨物運送取扱事業法、郵便法に抵触する仕事
(盗難・負傷事故などの警戒や防止をする業務や救助・監視業務など。旅客や貨物を有償で運送する仕事)
※会員又はセンターの車による広報紙やチラシなどの配布は除く
※雇用関係下とみなされるような不適切な用語は、使用できません。
賃金、給与、勤務日、勤務時間、出勤、タイムカード、労働、警備、警戒、救助、監視など
継続の仕事は一人月10日まで
会員は、臨時的かつ短期的に就業することになりますので、連続的・継続的又は年間を通じて契約する仕事は、一つの契約に対し一人の会員が就業できる日数は「月10日以内」となります。
※随時作業が完了する仕事は、単発となるため、月10日は適用されません。
月10日を超える場合は、複数会員によるローテーション就業で対応します。
また、特定の会員が永年就業していると雇用関係が発生しているとみなされる恐れがあることや、会員の公平な就業機会を図るため、一定期間の交替制なども導入しています。
※随時作業が完了する仕事は、単発となるため、月10日は適用されません。
月10日を超える場合は、複数会員によるローテーション就業で対応します。
また、特定の会員が永年就業していると雇用関係が発生しているとみなされる恐れがあることや、会員の公平な就業機会を図るため、一定期間の交替制なども導入しています。
契約代金について
契約代金の中には、仕事をした会員への配分金(作業報酬)、事務費(配分金の15%)のほか、材料費、機器料などをいただく場合があります。
契約代金は、賃金や給与ではありません。したがって、企業・官公庁等の方は外注費、委託費でお支払いください。
•シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、高齢者が地域で働くことを通じて、活力ある高齢社会、地域社会づくりに貢献するとともに、高齢者が健康で生きがいのある生活ができることを目指した公益法人です。
•ご依頼主のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
契約代金は、賃金や給与ではありません。したがって、企業・官公庁等の方は外注費、委託費でお支払いください。
•シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、高齢者が地域で働くことを通じて、活力ある高齢社会、地域社会づくりに貢献するとともに、高齢者が健康で生きがいのある生活ができることを目指した公益法人です。
•ご依頼主のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
傷害保険・賠償保険について
請負・委任の場合は、「会員とセンター」、「会員と発注者」との間には雇用関係がありません。
そのため、事故が起きたときには、労働者災害補償保険(いわゆる労災)が適用されません。(一般労働者派遣は除く)
センターでは、これに代わるものとして「団体傷害保険及び賠償責任保険」に加入しています。従って会員が就業中あるいは就業先との往復途上でケガをした場合は、ご面倒ですが、速やかにセンターまでご連絡ください。
また、会員が就業中に誤って第三者の身体もしくは財物に損害を与えた場合も同様にご連絡ください。
※一般労働者派遣は、労働者災害補償保険(労災)での対応となります。