新しい契約方法について
新しい契約方法について
令和6年11月1日に特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆる「フリーランス法」)が施行されました。この法律の趣旨を踏まえ、フリーランスに位置づけられるシルバー人材センター会員に対する契約関係を見直す必要が生じ、厚生労働省が示した変更方針に従って、令和7年度から、当センターの契約方式を「包括的契約方式」へと変更することといたしました。
センター利用規約および会員就業規約
事前に次の点についてご承諾をいただく必要があります。
・シルバーとの契約は、上記、利用規約及び会員業務就業規約に基づきご利用いただくことになりますので、必ず確認をお願いします。
・発注者(お客様)は、フリーランス法上の「業務委託事業者」となり、発注者と就業する会員との間で消費税の課税関係が生じます。
・発注者(お客様)は、料金のうち会員の就業に係る会員業務委託料に含まれる消費税額分を仕入税額控除することができず、その分税負担が生じる場合があります。