シルバー保険・労災保険
シルバー保険
センターの仕事は、高年齢者に馴染む危険の少ないものを請負委任により会員へ提供しています。したがって、発注者と会員、或はセンターと会員との間に一般的な雇用関係は成立せず、労災保険の適用を受けない事業となります。
そこで、万一の事故に備え会員団体傷害保険(シルバー保険)に加入し、一定の保証を行う制度を確立しています。
(保険の範囲)
・被保険者は理事会の承認を得た、全てのセンター正会員です。
(保険の給付内容)
・傷害保険
通院 1名当たり日額2千円(最高 90日)
入院 1名当たり日額3千円(最高180日)
死亡 1名当たり900万円
・賠償責任保険
施設・業務遂行危険
対人 一事故1億円 対物一事故3千万円
製造物・完成作業危険(保険期間中)
対人 一事故1億円 対物一事故3千万円
(保険の給付対象)
・センターが提供した仕事に従事中。
・センターの提供した仕事に従事するため、センターの指定する場所と被保険者の住居との間の通常の経路の往復中。
・センターが主催する仕事に関する知識、技能の付与を目的とした講習会及びボランティア活動。センターの総会、理事会及び各種運営会議に出席中ならびに会場と被保険者の住居との間の通常の経路の往復中。
(保険の給付対象とならないもの)
・被保険者または保険金受取人の故意による事故。
・被保険者の無資格運転・酒酔い運転による事故。
・熱中症、頸部症候群(むち打ち症)、または腰痛で自覚症状のないもの。
(ケガをした場合)
・ケガの状態、ケガをしたときの様子をセンターへ報告して下さい。自ら報告できないときは、傍にいる方へお願いして必ず連絡して下さい。
・各自の健康保険証を使って医師の治療を受けて下さい。この場合、治療費は個人負担となります。
・保険の手続きは、センターが行います。
・ケガの完治確認後、保険金の給付が行われます。
労災保険
労働者派遣・有料職業紹介事業では、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。業務上の災害または通勤上の災害によって負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。なお、健康保険適用外となります。
(ケガをした場合)
・ケガの状態、ケガをしたときの様子をセンターへ報告して下さい。自ら報告できないときは、傍にいる方へお願いして必ず連絡して下さい。
・医師の治療を受けて下さい。この場合、治療費は個人負担となります。
・保険の手続きは、センターが行います。
・ケガの完治確認後、保険金の給付が行われます。
(保険の給付内容)
・療養補償給付、障害補償給付、休業補償給付、遺族補償年金、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付、その他の給付