公益社団法人伊達市シルバー人材センター

電話番号
024-577-6022
月曜日〜金曜日8:30〜17:15

よくあるご質問

◆ 入会をお考えの方からのよくある問合せを掲載しています。

Q入会したらすぐに仕事ができますか
Aシルバー人材センターはハローワークと違い、職業斡旋ではありません。お客様からの依頼に対し、会員の適性を判断し提供をします。これはあくまでも、強制ではありませんので、受ける・受けないは自由です。受けなかったからといって、次の仕事を提供しないと言うことはありませんので、気軽に考えてください。
Qどんな仕事が早くみつかりますか
A一般作業(清掃・除草・農作業等)は、受注が多い仕事ですので比較的早く仕事に就ける可能性があります。また、特別な技能や技術、資格を必要とする仕事等も、受注次第で就業の可能性は高くなります。
Qほかでも仕事をしていますが、センターの仕事と両立できますか
Aセンターは、職業生活を引退した高年齢者が自分自身の生きがいや、健康維持、追加収入を得るため、就業活動をする場です。
したがって、現在何らかの形で仕事(雇用や自営)をしている人は、原則として入会できません。入会後そのような状態になった人にも退会していただくことになります。 また、仕事でなくとも、定期的に決まった日に何らかの制限がある人も、入会はできますが、ローテーションによる仕事などは無理になりますので、おのずとできる仕事の範囲は狭くなります
Qひとつの仕事はどのくらいの期間働けるのですか
Aセンターの仕事は、センターと仕事発注者との契約が最長でも1年(年度末日)で終了します。それ以降は、再び仕事発注者との契約が締結され、それまでの仕事の状況や健康状態に問題がなければ、さらに仕事の提供をすることができます。 
しかし、センターでは就業上のルールを作り、なるべく多くの人に就業していただけるように就業配分をしております。
Qローテーション就業について教えてください
Aローテーション就業は、1つの仕事を複数の人が交替で就業することを言います。センターの就業は、1人の会員で仕事をすることよりも、少しでも多くの会員に就業機会を広げるワークシェアリングを優先します。また、そうすることによって、突然の用事や体調不良により就業予定者が休む場合も、他の休みの人が補うことにより、仕事発注者に迷惑をかけずに仕事が続けられる利点もあります。
Q「給料」はいくら貰えるのですか
A会員は雇用されて仕事につくものではありません。会員が働いたことに対する対価は、「給料」や「賃金」ではなく「配分金」です。配分金は就業内容によって違います。【お仕事を依頼する】内の「料金表」が1時間あたりの配分金となります。
配分金の支払いは、お仕事をされた月の翌月20日(土・日・祝祭日の場合は、その直前の金融機関営業日)に、ご本人のJA口座にお振込みになります。
Q就業現場に行く往復の交通費はどうなりますか
A請負・委任の就業ですから、交通費は原則として配分金に含まれています。
Qセンターで得た配分金の所得税はどうなりますか
A配分金も基本的には所得税の対象となります。ただし、配分金は租税特別措置によって「雑所得」とみなされ、65万円の必要経費が控除されます。他の収入(年金など)も含めてこの金額以上の収入のある方は、確定申告をしなければなりません。配分金支払証明書を発行しておりますので、センターまでお問い合わせください。
Qセンターで収入があった場合、厚生年金カットの対象になりますか
A厚生年金保険給付における所得の制限の対象は、厚生年金に加入している事業から受ける給料、俸給、手当てなどの所得(標準報酬)だけですので、配分金はこのいずれにも該当しないため、老齢厚生年金の所得制限の対象となりません。
Qセンターの仕事で就業中に事故があった場合、病院での対処方法を教えてください
Aシルバー人材センターと会員との間には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」によって雇用関係がないことから、労働関係法規「労働基準法、労働者災害補償保険法、労働者安全衛生法」等の一切の適用がありません。したがって、会員が就業中に負った傷害等もすべて自己傷害として、健康保険証によって治療を受けることになっております。 
なお、仕事中や往復途中の傷害事故はセンターで掛けております傷害保険の対象となりますので、速やかにセンターに連絡してください。
Q新しく技術を身につけたいのですが
A社会情勢や地域の就業ニーズ、会員の意向等を配慮して講習会を行っています。講習会のお知らせは、広報誌、地区班長を通じて通知にてお知らせします。
講習会は、就業ではありませんので配分金は発生しません。