新しい契約方式に係る規約等について
【新しい契約方式に係る規約等について】
特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(以下「フリーランス法」という。)が令和6年11月1日に施行されました。
シルバー人材センターの会員もフリーランス法の適用を受けます。フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があります。法の趣旨に沿って、シルバー人材センターの契約方法を発注者と会員との直接契約に見直す方針が示されました。
このため、公益社団法人富士宮市シルバー人材センターでは、令和7年4月以降、新しい契約方法への移行を進めております。
リーフレット・利用規約等
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