シルバー人材センターとは
シルバー人材センターとは
シルバー人材センターとは
職業生活から引退後の健康で働く意欲と能力がある概ね60歳以上の高齢者で、シルバー人材センターの趣旨に賛同する方であれば誰でも会員として参加できる組織です。
シルバー人材センターの基本理念
シルバー人材センターは、高齢者が組織的に働くことを通じて、追加的収入を得るとともに、健康を保持し、生きがいを持ち、地域社会に貢献するという「自主・自立、共働・共助」の理念のもと、活動しています。
さらに、会員の安全・適性就業については、「安全は全てに、優先する」をモットーに啓発広報、指導に取り組んでおります。
さらに、会員の安全・適性就業については、「安全は全てに、優先する」をモットーに啓発広報、指導に取り組んでおります。
シルバー人材センターの趣旨
・高齢者にふさわしい仕事を家庭・事業所・公共団体等から引き受け、会員に提供する県知事
許可の公益法人です。地方公共団体及び国の補助を受けています。
・会員は仕事の内容と就業実績に応じて「配分金」を受け取ります。就業や収入の保証はあり
ませんが、各人の希望と能力に応じた働き方ができます。
・会員自ら役員を選び、会員の総意と主体的な参画により事業の運営を行う組織です。
・ボランティア活動をはじめとするさまざまな社会参加を通して、高齢者の健康で生きがいの
ある生活の実現と、地域社会の福祉の向上と活性化に貢献しています。
許可の公益法人です。地方公共団体及び国の補助を受けています。
・会員は仕事の内容と就業実績に応じて「配分金」を受け取ります。就業や収入の保証はあり
ませんが、各人の希望と能力に応じた働き方ができます。
・会員自ら役員を選び、会員の総意と主体的な参画により事業の運営を行う組織です。
・ボランティア活動をはじめとするさまざまな社会参加を通して、高齢者の健康で生きがいの
ある生活の実現と、地域社会の福祉の向上と活性化に貢献しています。
センターのしくみ
(公社)岐阜県シルバー人材センター連合会の業務拡大に係る業種及び職種の指定
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第45条において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定に基づき、公益社団法人岐阜県シルバー人材センター連合会の業務拡大に係る業種及び職種が次のとおり岐阜県より新たに指定されました。
1 当該指定に係る市町村の区域
山県市
2 指定された業種及び職種
業種 職種
食料品製造業 製品製造・加工処理の職業
繊維工業 生産関連・生産類似の職業
金属製品製造業 金属材料製造の職業
製品製造・加工処理の職業
その他の卸売業 商品販売の職業
各種商品小売業 商品販売の職業
飲食物調理の職業
清掃の職業
社会保険・福祉・介護事業 介護サービスの職業
その他のサービスの職業
自動車運転の職業
備考:業種は日本標準産業分類の中分類に、職種は厚生労働省編職業分類の中分類に定める区分による。
3 指定年月日
平成31年4月1日
1 当該指定に係る市町村の区域
山県市
2 指定された業種及び職種
業種 職種
食料品製造業 製品製造・加工処理の職業
繊維工業 生産関連・生産類似の職業
金属製品製造業 金属材料製造の職業
製品製造・加工処理の職業
その他の卸売業 商品販売の職業
各種商品小売業 商品販売の職業
飲食物調理の職業
清掃の職業
社会保険・福祉・介護事業 介護サービスの職業
その他のサービスの職業
自動車運転の職業
備考:業種は日本標準産業分類の中分類に、職種は厚生労働省編職業分類の中分類に定める区分による。
3 指定年月日
平成31年4月1日