お仕事の承り方
◆ シルバー人材センターの基本は「請負」です!
会員が共働・共助で責任をもって仕事を履行・完成する
「請負・委任(委託)契約」による受託事業
1.営利を目的としておりません。
2.お引受けした仕事はセンターとして責任を持って完成いたします。
安心してお任せください。
3.会員の就業は雇用ではありませんので、万一事故が発生した場合はセンターが加入している「シルバー保険」で対応します。
4.会員の就業は、発注者様との間に雇用関係は発生しません。
5.会員が継続して長期に就業する場合はワークシェアリングやローテーション就業をお願いすることがあります。
6.会員は、発注者様からの仕事の説明は受けますが、指揮命令は受けないこととなっています。 (契約事項にない仕事は、原則としてしないこととなっています)
7.安全に配慮し、高齢者に適さない危険・有害な仕事等は、お請けできません。
ご依頼の仕事に就業できる会員がいない場合は、お断りさせていただきます。
◆ 指揮命令をともなう仕事は「労働者派遣事業」で!
センターは、公益社団法人山形県シルバー人材センター連合会の東置賜事業所として、労働者派遣事業を実施しています。
発注者様の指揮命令下で就業する場合や従業員と混在して就業する場合、送迎バスの運転など請負契約で受託できない業務は、派遣契約で承ります。
請負・委任契約と派遣契約の比較
│ 項 目 │ 請負・委任 │ 労働者派遣
│発注者様との│公益社団法人 │公益社団法人
│契約当事者 │東置賜シルバー人材センター │山形県シルバー人材センター連合会
│仕事の内容 │高齢者にふさわしい仕事で、臨時的・短期的な就業又はその他の軽易な業務
│就業期間 │ 1人の会員の就業は、月10日程度又は週20時間を超えない程度
│(共通) │ 複数会員がローテーションを組むことで、発注先での毎日の就業は可能
│受注できない│危険・重労働・高所作業 │建設業務、警備業務、港湾運送業務
│仕事 │車両運行業務など │病院・診療所等での医療関連業務
│ │助手・補助等指揮命令を伴う仕事 │人材派遣会社からの再派遣要員
│会員の │センターとも発注者とも無し │山形県シルバー人材センター連合会と
│雇用関係 │センターは、会員に再委託する │雇用契約有り
│発注者の │受けてはいけない │受ける
│指揮命令 │ │
│発注先従業員│混在はダメ │できる
│との混在作業│ 会員だけで処理できる仕事 │
│事故の際に │センターが契約する団体傷害保険、│労災保険
│適用する保険│総合賠償責任保険 │(指揮命令下で発生した物損事故は、
│ │ │ 基本的に発注者の負担)
│会員が受け │配分金(雑所得 │賃金(給与所得)
│取る報酬、 │ │健康保険、厚生年金、雇用保険が
│社会保険等 │個人事業主扱いのため適用無し │適用されない短時間就業