労働者派遣事業・有料職業紹介事業
◆労働者派遣事業
当センターが行なう「労働者派遣」事業について
高年齢退職者に対し、「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業」の範囲で行なうこととし、今後、増加する登録会員に対し、多様な就業の1つとする。
シルバー派遣事業で働く場合は、会員は労働契約により、派遣労働者として和歌山県シルバー人材センター連合会に雇用され、派遣先の指揮命令を受けて業務に従事します。
※連合・センター(派遣元)と派遣会員との間に雇用関係が生じます。派遣会員は派遣先の指揮命令により就業します。
※社会保険や雇用保険の適用はありませんが労働災害保険が適用されます。
※労働日数は連続的又は断続的な概ね月10日程以内。
※労働時間は、1週間あたりの就業時間が概ね20時間以内。
◆有料職業紹介事業
当センターが行なう「有料職業紹介」事業について
和歌山県シルバー人材センター連合会が実施主体となり、橋本市シルバー人材センター内に職業紹介実施事業所として「橋本市事務所」を置き、【臨時的・短期的・軽易な就業】の枠内で実施し、職業紹介事業を行ないます。
求人・求職の申込みを受付し、求人者との間に置ける雇用関係の斡旋を行ないます。
求人者(発注者)と求職者(会員等)の間に雇用関係が発生します。
人材を紹介し、雇用関係の成立に至った場合には、求人者側より紹介手数料をいただきます。
紹介手数料は下記の通りです。
【紹介手数料】
1ヶ月間に支払われた賃金の11%
同一の人材が引き続き雇用された場合は6ヶ月まで。
詳細についてはセンターにお問い合わせください。