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「フリーランス新法について」
フリーランスとして働く人々が安心して働くことができる環境を整えるために制定されました。
会員が安心して働ける環境を整備し、取引の適正化を図り、就業環境の整備をしていくというサイクルを継続して行います。
詳細につきましては、この文章をクリックし動画を御確認ください。
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「新しい契約への変更後」
新しい契約方式では、発注者と会員の間に直接契約関係が生じることになります。
センターは発注者と会員の間に入り、総合調整・マッチングを行います。
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「契約関係」
新たな契約方式では、発注者・センター・会員の3者間での「包括的な契約関係」が成立し各々の役割・責任が明確化され会員が安心して就業できる環境が整備されます。
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「就業条件明示」
新しい契約方式では、会員が仕事に就業する前に会員業務仕様書により就業条件を明示します。
条件は書面またはSmile to Smile等の電磁的方法で提示します。
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「報酬の支払い」
料金の請求はセンターが発注者に行い、仕事の報酬はセンターが会員に支払います。
尚、新しい契約では会員が行う就業の対価を「会員業務委託料」と呼び、配分金・材料費などが含まれます。
報酬は配分金と同様「雑所得」として扱われます。
また、所得金額に関しては必要経費として55万まで認められることについても現行と変わりありません。
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「独自事業」
センターが許認可等を受けて行う事業のため、これまで通りで変更はありません。
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「派遣事業」は雇用関係となるため、フリーランス法の対象外でありこれまで通りの運用方法となります。
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「就業条件等の確認」
「Smile to Smile」のご案内です。書面またはスマホを活用した電磁的方法があります。
電磁的方法では、会員の皆様にとって最も簡単で手間のかからない通知方法となっています。
スマホ、パソコンで対応できます。
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「料金の一部に関する消費税について」
廿日市市シルバー人材センターから発行する請求書は「センター業務委託料」と「会員業務委託料(会員報酬)」の2つで構成されます。
※「センター業務委託料」については、センターが消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付します。
※「会員業務委託料」は、新しい契約方式において会員が受け取る「報酬」を意味し、センターが代理徴収しますが、発注者が会員へ
支払う形となります。
なお、会員業務委託料の適格請求書(インボイス)の発行はありません。
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※「会員業務委託料」
会員は消費税免税事業者のため、消費税に係る適格請求書(インボイス)を発行することができません。
そのため、会員業務委託料に関しては消費税の仕入れ額控除は適用されません。
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「会員とセンターの関係」
形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じることになりますが、実務面では従来と基本的に変わるところはありません。センターは、発注者と会員の間に入って様々な調整を行います。依頼された仕事の履行や会員が安心して働くことができる環境の確保等についても、従来通りセンターが責任をもって対応します。
会員の皆さまには、今までどおり安心して仕事に就いていただき、就業に関して何かお困りのこと等があれば、遠慮なくセンターにご相談ください。