公益社団法人伊勢崎市シルバー人材センター

電話番号
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新たな契約方法

◆ フリーランス法に伴う新たな契約方法の見直しについて

 令和6年11月から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス新法)」が施行され、厚生労働省から全国のシルバー人材センターに向け、その法の趣旨に則った新たな契約の指針が示されました。この指針では、「発注者と会員」、「会員とセンター」、「センターと発注者」の三者で結ぶ新しい契約方法(包括的契約)に変更することとされております。この指針を受け、当センターでは、令和8年4月1日から新しい契約方法へ移行させていただくことといたしました。移行に伴う現行契約との変更点は別紙のとおりとなりますが、お手続きや会員の働き方については何も変わりはありませんので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

新しい契約関係(三者間の包括契約)

 発注者はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。①シルバー人材センター利用規約は、発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、②会員業務就業規約は、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール、③利用契約は、発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、業務内容やセンター業務委託料・会員業務委託料などを定めた契約です。
 センターは利用契約をもとに、会員に就業条件を明示します。会員が同意することで、発注者と会員の間に請負・委任契約関係が生じます。これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。


【料金の一部に関する消費税の課税関係】
 シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。
 この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますので、ご留意ください。
(請求書内訳と業務委託料の詳細)
適格請求書分・・・・・・・・センター業務委託料
非適格請求書分・・・・・・・会員業務委託料

別紙

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