新契約方式について
令和8年4月から 新しい契約方式へ移行します
<フリーランス法への対応のため契約方式が変わります> (フリーランス法)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 令和6年11月1日から施行された法律で、フリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるために制定されたもので、フリーランスの方と事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
<契約方式の移行について>
これまでの契約方式では、シルバー人材センターは、発注者から仕事の依頼を受け会員に再依頼する形をとっていましたが、新しい契約方式では、お客様(発注者)と会員の間に直接的な契約関係が生じるようになります。センターはお客様と会員の間に入り、様々な調整・サポートを行います。
<新しい契約関係> ~三者間の包括契約~ 新しい契約方式は、三者間の包括契約となります。これまでお客様から業務一式をお請けしていたものを、【令和8年4月からは】 ①お客様からの会員への仕事の依頼・作業料の支払い等をセンター経由で行い、センターがお客様と作業内容等諸事を調整のうえ会員とのマッチングを行う。 ②会員がお客様とセンターの間で合意した作業に就業すること。 この二つの内訳でお請けすることになり、お客様からのご依頼には、①については「利用規約」、②については「会員業務就業規約」という定型約款(基本的なルールを定めたもの)に同意をいただいたうえでご依頼をいただくこととなります。 なお、センターは、発注者と会員との間で業務が円滑に実施できるようサポートさせていただきます。契約方法の見直し後においても、シルバー人材センターはこれまでと変わらないサービスを提供しますので、お客様には、これまで通り安心してシルバー人材センターをご利用いただきますようお願いいたします。