就業形態
請負・委託・派遣形態図
請負・委任契約
1.請負契約とは、請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者は仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です(民法第632条)。
2.委任契約とは、委任者が事務をすることに相手方(受任者)に委任し、相手方が これを承諾する契約です(民法第643条・第656条)。
「請負」「委任」どちらの契約においても発注者からの指揮・命令は受けません。センターでの就業は、「請負・委任契約」での就業が主となります。
発注者から、指揮・命令を受けたり、従業員と混在した作業等、実態的に雇用関係とみなされる内容の仕事については、有料職業紹介・一般労働者派遣事業(一部地域を除く)での対応となります。
※ 危険を伴う仕事、有害物(薬品・毒物等)を扱う仕事や、公序良俗に反する仕事、損害賠償が多額になると見込まれるものや、法律に定められている業法に抵触する恐れのあるもの(例:警備業務、道路運送法、貨物運送取扱事業法など)などの仕事は出来ません。
派遣
シルバー会員を派遣労働者とし、シルバー人材センター連合(いきいき埼玉)
が派遣元事業主となり、派遣先である会社などの指揮命令によって働きます。
つまり、シルバー人材センターと会員との間で雇用関係が発生します。
センターは、シルバー派遣事業により、専門的な知識や経験などが求められる仕事も受託できるようになり、会員の働き方の選択肢を増やすことができます。
派遣就業をするには、新たに派遣登録手続きが必要となります。