配分金(報酬)等
◆ 配分金(報酬)等
センターでは、仕事を発注する時に発注者との間で、仕事の内容、履行期限、請負金額をはじめ、諸事項について契約をしますが、この請負にもとづいて就業した会員に配分金(報酬)を支払います。
(1)配分金(報酬)
就業した会員に支払う配分金(報酬)は、仕事の種類、内容、方法、期間等を検討のうえ、
職種別に基準を定めてあります。
ア、配分金(報酬)は、センターが直接発注者から受取、会員の従事した仕事の内容、
就業の実績に応じてセンターから支払います。
イ、配分金は(報酬)毎月の就業分をその月の末日で締切り翌月の15日に支払います。
当日が土、日曜日、祝祭日又は、金融機関が休日の場合は、その翌日が支払日となり
ます。
ウ、センターが受注した仕事は請負形式により会員に就業依頼をするためセンターと会員
の間に雇用関係は生じません。会員の立場は〔個人事業主〕です。
また、会員が得た収入は税法上雑所得として取り扱われます。納税に当たっては、
それぞれの会員が申告(確定申告)をして下さい。
センターでは必要に応じ〔配分金支払証明書〕を会員にお渡しします。
職種別に基準を定めてあります。
ア、配分金(報酬)は、センターが直接発注者から受取、会員の従事した仕事の内容、
就業の実績に応じてセンターから支払います。
イ、配分金は(報酬)毎月の就業分をその月の末日で締切り翌月の15日に支払います。
当日が土、日曜日、祝祭日又は、金融機関が休日の場合は、その翌日が支払日となり
ます。
ウ、センターが受注した仕事は請負形式により会員に就業依頼をするためセンターと会員
の間に雇用関係は生じません。会員の立場は〔個人事業主〕です。
また、会員が得た収入は税法上雑所得として取り扱われます。納税に当たっては、
それぞれの会員が申告(確定申告)をして下さい。
センターでは必要に応じ〔配分金支払証明書〕を会員にお渡しします。
(2)事務費
センターでは、仕事を受注するさい会員に支払う配分金(報酬)の10%を基準とした額を事務費として、発注者から頂いております。
この事務費は、会員との仕事の連絡などセンターの事業運営に要する経費の一部にあてております。
この事務費は、会員との仕事の連絡などセンターの事業運営に要する経費の一部にあてております。
(3)材料費
仕事の内容によっては材料をしようする場合がありますが、この場合の材料費は発注者の負担となります。
会員に立替えていただく場合は、予めセンターからお願いすることになりますので、センターに無断で材料費を立替えられることのないようにして下さい。
会員に立替えていただく場合は、予めセンターからお願いすることになりますので、センターに無断で材料費を立替えられることのないようにして下さい。
(4)交通費
会員が、自分の家から就業場所へ往復するため使用する交通費(バス賃相当額)は、通常の経路で片道2Km以上であれば、発注者に負担していただいております。