新たな契約方法(包括的契約)について
概 要
令和6年11月1日にフリーランスを保護することを趣旨とした「フリーランス法」が施行され、シルバー人材センターで就業する会員(派遣を除く)は「フリーランス」に該当し、同法の適用を受けることになりました。そのため、厚生労働省から「発注者から会員に対して直接業務委託が行われる形式となる(発注者と会員との間で業務委託に係る契約が成立する)よう契約方法を見直す基本方針」が示されています。
こうした状況を踏まえ、高知県内のシルバー人材センターでは、令和8年4月1日より厚生労働省の基本方針を踏まえた新たな契約方法(包括的契約)へ、準備が整ったシルバー人材センターから順次移行することとしています。
皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。
新たな契約方法(包括的契約)とは
これまでの契約方法では、発注者から業務の依頼をセンターが受け、センターと発注者との間で委託契約を締結したうえで、会員にその業務を再委託していました。
新たな契約方法(包括的契約)では、まず発注者が「シルバー人材センター利用規約」及び「会員業務就業規約」の内容に同意し、センターと「利用契約」を締結します。
その上でセンターは、業務に係る就業条件を会員に明示し、その内容に会員が同意した場合、発注者・会員・センターの三者による包括的な契約関係が成立したことになります。
※「シルバー人材センター利用規約」には、発注者がセンターを通じて会員に業務
を委託する際の基本的なルールが定められています。
※「会員業務就業規約」には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール
が定められています。
契約方法の見直しに伴う主な変更点
【発注するには】
これまでと大きな変更はありませんが、「シルバー人材センター利用規約」及び「会員業務就業規約」の内容を事前にご確認いただき、同意のうえで発注していただく必要があります。
【業務委託料の請求】
事務手続きの流れは現行と同様ですが、請求の内訳が「センター業務委託料」と「会員業務委託料」の2つの項目で構成されます。
●センター業務委託料…シルバー人材センターは適格請求書発行事業者のため消費税に係る
適格請求書(インボイス)を交付します。
●会員業務委託料………会員は消費税免税事業者のため消費税に係る適格請求書(インボイ
ス)を発行することが出来ません。そのため、会員業務委託料につ
いては、消費税の仕入税額控除が適用されません。
これらをセンターが取りまとめて請求し、発注者はセンターに一括してお支払いいただくこととなります。