新しい契約方法
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発注者様向けリーフレット新しい契約方法(包括契約)への移行についてシルバー人材センター利用規約
シルバー人材センター利用者の皆様へ
令和8年4月より
フリーランス法の施行に伴う請負・委任業務の契約方法が変わります。
令和6年11月よりフリーランス法が施行されました。
シルバー人材センター会員もフリーランス法に該当しますので、会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備するため、厚生労働省からシルバー人材センターに対して契約方法を見直すように方針が示されました。
このため、当センターでは令和8年4月から新しい契約方法に移行します。これまでどおりに、センターが業務(仕事)をお受けして、会員がその業務(仕事)を行う手続きに変更はありません。
新しい契約方法とは・・・←こちらをご確認ください。◆発注者は「シルバー人材センター利用規約」と 「会員業務就業規約」 に同意して、センターと契約を結びます。
◆センターは依頼された業務に係る就業条件を会員に明示し、会員が同意した場合に「発注者」「会員」「センター」の三者による包括的な契約関係が成立します。
※形式的な契約関係が生じますが、実務面では現在と基本的には変わりません。
◎請求書について・・
◆会員の就業後、現行と同様にセンターから請求書を発行します。請求書の内訳が「センター業務委託料」と「会員業務委託料」の2つの項目に分けて記載されます。
◆センター業務委託料についてはインボイスに対応しています。
◆会員業務委託料についてはインボイスに対応していません。
(会員が消費税免税事業者のためです)
◆免税事業者等から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることが出来ません。なお、経過措置等については国税庁のホームページをご覧ください。
※お支払い方法については従来と変更ございません。