フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しについて
❖令和7年4月より契約方法を変更させていただきます
令和6年11月1日にいわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行され、シルバー人材センターの会員もフリーランス法の適用を受けることになりました。
会員がフリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されていることから、令和7年4月1日より契約方法を変更させていただきます。
皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
・フリーランス法の概要について(PDF)
❖契約方法の見直しによる変更点について
これまで(令和7年3月まで)の契約方法では、センターがお客様との間で業務一式を契約し、会員に再委託する形をとっていましたが、新しい契約方法では、お客様と会員との間に直接的な契約関係が生じることになります。センターは、会員とお客様の間に入り、仕事と就業する会員とのマッチング等、総合調整を担うことになります。
【契約方法見直しのイメージ】
❖料金の一部に関する『消費税』の課税関係が変わります
新しい契約方法において、センターがお客様からいただく料金は「①センター業務委託料(事務費)」と「②会員業務委託料(会員の報酬)」という内訳になります。
このうち、①センター業務委託料(事務費)については、課税事業者であるセンターが受け取ることになりますので、消費税に係る適格請求書(インボイス)を発行いたします。
もう一方の②会員業務委託料(会員の報酬)については、センターを経由してお客様が会員へ支払う形となりますが、会員が消費税免税事業者のため、消費税に係る適格請求書(インボイス)を発行することが出来ません。
詳しくは、次のPDFファイルをご確認ください。