フリーランス法への対応について
背景と目的
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」という。)が令和6年11月1日施行されました。
「フリーランス法」はフリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるために制定されました。 具体的には、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
請負・委任の仕事をしているシルバー人材センターの会員もフリーランスであり、この法律の適用対象です。
熊取町シルバー人材センターではこの法律に対応するため、令和8年4月1日より「包括的契約」を導入します。
包括的契約への対応
契約方式の移行
新しい契約関係(三者間の包括契約)
新たな方法では、発注者は「センター利用規約」と「会員業務就業規約」に同意の上、センターと利用契約を結びます。センターは利用契約をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件を明示します。会員が業務仕様書に同意することで発注者と会員の間に請負・委任契約関係(直接の関係)が生じます。これにより、発注者・センター・会員間の包括契約関係が成立します。
新しい契約関係 イメージ図
料金の一部に関する消費税について
シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、「会員業務委託料(会員が手にする報酬)」と「センター業務委託料(事務費)」の2つで構成されています。
・「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。
・センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、 「会員業務委託料」については、交付することができません。
・本来であれば会員が「会員業務委託料」に係るインボイスを交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるため適格請求書(インボイス)を発行することができません。
※会員業務委託料の消費税相当分が仕入れ税額控除が適用されません。
・「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。
・センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、 「会員業務委託料」については、交付することができません。
・本来であれば会員が「会員業務委託料」に係るインボイスを交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるため適格請求書(インボイス)を発行することができません。
※会員業務委託料の消費税相当分が仕入れ税額控除が適用されません。
料金の一部に関する消費税について イメージ図
資料
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