フリーランス法に伴う新たな契約方法の見直しについて
背景と目的
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」という。)が令和6年11月1日施行されました。
「フリーランス法」はフリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるために制定されました。 具体的には、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
請負・委任の仕事をしているシルバー人材センターの会員もフリーランスであり、この法律の適用対象です。
熊取町シルバー人材センターではこの法律に対応するため、令和8年4月1日より「包括的契約」を導入します。
包括的契約への対応
これまでの契約方式ではシルバー人材センターは発注者から仕事の依頼を受け会員に再依頼する形を取っていますが、新しい契約方式では発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じるようになります。 センターは発注者と会員の間に入り、様々な調整を行います。