公益社団法人国立市シルバー人材センター

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フリーランス法・新契約方式について

フリーランス法・新契約方式について

令和6年11月のフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の施行に伴い、シルバー人材センターとの業務委託に係る契約関係を令和8年4月1日から新契約方式に移行します。

新契約方式では、これまでの「発注者とセンターとの請負契約」から、「発注者・センター・就業会員の三者による包括的契約関係」になります。

国立市シルバー人材センターをご利用いただいている発注者の皆様におかれましては、法律の趣旨を踏まえ、新しい契約方式への見直しについて、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 なお、見直しにより、シルバー人材センターを通して発注者と会員が直接、請負契約を結ぶ関係になります。この新契約方式に伴い、会員の作業代金(配分金)に含まれる消費税の扱いが変更されます。

 発注者の皆様におかれましては、新たな契約方法への変更についてご理解をお願い申し上げます。

 また、令和8年4月1日からの当センターの利用規約、会員業務就業規約につきましては、下段の関連資料のご確認をお願いします。

 なお、印紙につきましては発注者様と当センターの契約関係は準委任のため、印紙税法上の課税文書に当たらないことから、収入印紙は不要となります。

 当センターの会員の皆様は、会員業務就業規約のご確認をお願いします。(会員のページにも掲載してあります)

関連資料

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