就業規則とシルバー保険
◆ 就業規則とシルバー保険
■会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業
規約(約束ごと)があります。
■会員の就業中、就業先への往復のケガに対して、センターは団体傷害保険に加入しています。
規約(約束ごと)があります。
■会員の就業中、就業先への往復のケガに対して、センターは団体傷害保険に加入しています。
万一事故等が発生した場合は、シルバー傷害保険等(傷害・賠償責任)で対応します。
※請負・委任契約では、雇用ではないため労災保険等の適用はありません。
労働者派遣契約の場合は、雇用関係を結んでいるため労災保険等の適用となります。