就業規則とシルバー保険
◆ 就業規則
■会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた
会員就業規約や安全就業基準(約束ごと)があります。
◆ シルバー保険
■ シルバー人材センター団体傷害保険
請負・委任での就業は、会員と発注者やセンターの間に雇用関係が生じないため、労災保険が適用になりません。作業中や就業先との往復時にケガなどをされた場合は、『シルバー人材センター団体傷害保険』で対応します。
無料職業紹介や労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。
●保険金の内容及び金額
(1)死亡保険金・後遺障害保険金 900万円(最高限度額)
(2)入院保険金 日額3,000円(事故発生から180日まで)
(3)通院保険金 日額2,000円(事故発生から90日まで)
■ シルバー人材センター賠償責任保険
就業中に他人の身体および財産に損害を与えた場合に適用します。故意または重大な過失によるものは適用されません。
●保険給付限度額
1事故につき1億円