シルバー派遣 (会員用)
◆ 派遣事業(会員のみなさまへ)
● 原則60歳以上のシルバー人材センター会員が登録できます。
● (公社)三重県シルバー人材センター連合会との労働契約に基づいて働くことになります。
市のシルバー人材センターは、実施事務所として窓口業務を行います。
● 働く形態は「臨時的・短期的な就業(月10日程度以内)またはその他軽易な業務(週 20時間未満)」の就業になります。
● 派遣労働会員は派遣先の指揮命令を受けます。
● 働いた対価は「賃金」として支払われます。
● 1人の会員が従来の請負・委任による働き方と派遣事業による働き方の双方を希望しても問題ありません。
● 労災保険の適用はありますが、社会保険(厚生年金保険・健康保険)および雇用保険の適用 はありません。
● 派遣先の事業所から他の会員への交代要求があり、それが適正であると認められる場合は、 交代することもあります。