請負事業と派遣事業について (事業主様用)
請負・委任契約と労働者派遣契約の違い(事業主様用)
業務依頼時の契約区分と注意事項について
契約の種類によって、指揮命令の範囲や事務手数料、必要書類が異なります。以下の内容をご確認のうえ、該当する契約区分でお申し込みくだ
さい。
1.契約区分の違い
〇請負・委任(準委任)契約
・業務の完成(請負)または一定の作業を行うこと(準委任)を目的としたけいやく
・会員への指揮命令はセンターが行います
・企業さまは会員へ直接指示することはできません。
・会員への支払い:会員業務委託料(報酬)
・事務手数料:会員業務委託料の11%
〇労働者派遣契約
・企業さまが会員に直接指揮命令を行う契約
・会員への支払い:賃金
・事務手数料:賃金の20%
・法改正により、 「比較対象労働者に係る情報提供シート」 の提出が必須です (詳細は派遣申込みページをご確認ください)
〇ご依頼前のお願い
・契約区分は 業務内容・指揮命令の有無 により決まります
・不明な場合はセンターへご相談ください
・就業場所は亀山市内のみ となります
・市外での就業はお受けできません
注意事項
〇臨時的かつ短期的な就業(概ね月10日以内のもの)
〇軽易な業務(週20時間未満のもの)
〇法律で禁止されている港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関連業務及び高齢者の就業であることから危険、有害な業務はお受けできません。
〇軽易な業務(週20時間未満のもの)
〇法律で禁止されている港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関連業務及び高齢者の就業であることから危険、有害な業務はお受けできません。