公益社団法人南魚沼シルバー人材センター

電話番号
025-772-4973
月曜日〜金曜日 8:30〜17:15

シルバー保険

◆ 傷害保険と賠償責任保険

会員は請負・委任契約により就業するため、雇用関係が成立せず労災保険が適用されません。
そこで開発されたのが「シルバー保険」です。

この保険はセンターがまとめて契約しており、保険料もセンターで負担しています。

傷害保険

・ケガをした場合(熱中症も含む)
(1)医師の治療を受けてください。この場合、各自の「健康保険」を使っていただきます。
(2)ケガの状態とか内容をセンターへ通報してください。
(3)保険の手続きは、センターで行います。

・保険がきく場合
(1)センターから提供された仕事に従事中及び仕事先との往復時のケガ。
(2)センターの講習会などに出席中及び往復時のケガ。
(3)仕事の見積り・打合せ・資材等の準備・運搬のため目的地で仕事中及び往復時のケガ。
(4)センターの総会等に出席中及び会場との往復時のケガ。
   ※往復時のケガは、通常の経路における場合に対象となります。

・保険給付の内容
(1)死亡補償保険金 
   事故の日から180日以内に死亡したとき900万円。
(2)後遺障がい補償保険金
   事故の日から180日以内に後遺障がいが生じたときは程度により。
(3)入院補償保険金
   傷害により入院した時は、180日を限度に1日あたり3,000円。
(4)医療費用補償保険金
   傷害を被り医師の治療を受けた場合、事故の日からその日を含めて365日以内に
   負担した治療費用に対して、その実額を領収書に基づいて支給。100万円限度
 (5)手術補償給付金
   傷害を被り医師の治療を受けた場合、事故の日からその日を含めて180日以内に
   治療のための手術を受けたときに以下のとおり支給。
    ・入院中に受けた手術         :3万円
    ・入院を伴わない(外来で受けた)手術 :1.5万円   
※就業できない期間の補償はありません。

賠償責任保険

・相手に損害を与えた場合
(1)身体に傷害を与えた場合は、医師の治療を受けさせてください。
(2)財物に損害を与えた場合は、事実を確認してください。
(3)傷害・損害を与えた状況・内容をセンターに通報してください。
(4)保険の手続きはセンターで行います。

・保険がきく場合

就業中、誤って他人に身体傷害(死亡、ケガ)を与えたり、他人の財物を損壊(壊したり、汚したり、無くしたり)した場合等、第三者に損害を与えた場合。(交通事故を除く)

・保険給付の内容(最高限度額)

(1)対人 1事故:1億円
(2)対物 1事故:1億円

・損害を与えた者が負担する額
1件 1,000円