センターからのお知らせ
子ども性暴力防止法
お知らせ
「こども性暴力防止法」が施行されます
施行日 令和8年12月25日
こどもへの性暴力を防止する新法「こども性暴力防止法」が施行され、こどもと接する業務の従事者は、性犯罪前科の有無を事業者が確認することが義務付けられます。
当センターの業務も対象となる場合があり、該当する会員の皆さまには今後、戸籍情報の提供など書類のご提出等をお願いすることがあります。
詳しい手続きは、国のガイドライン公表後にあらためてご案内します。
給与明細電子化
派遣会員の皆様にお支払いする給与明細につきまして、令和9年2月支給分より電子化(web明細)へ移行する予定となっております。