仕事の特徴
◆仕事の特徴
1.シルバー人材センターがお客様より業務を受注し、その業務を会員が請け負う方法により行う形態です。
2.シルバー人材センターは、お客様と業務の完成を目的とした請負契約を締結し、その業務の完成を目的とした請負契約を会員と締結して、業務を実施します。
3.会員は請け負った業務を自らの裁量で完成させます。
4.会員とお客様との間に雇用関係はなく、会員はお客様からの仕事の説明は受けますが指揮命令を受けることはできません。(契約事項にない仕事はお受けできません)
5.会員が継続して長期に就業する場合はワークシェアリングやローテーション就業をお願いすることがあります。
6.会員の就業は雇用ではありませんので、万一事故が発生した場合はセンターが加入している『シルバー保険』で対応します。 (労災保険等の適用はありません)
7.安全に配慮し高齢者に適さない危険・有害な仕事はお受けすることができません。
◆新しい契約方式について
※特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(以下「フリーランス法」という。)が施行され、会員もフリーランス法の適用を受けるため、厚生労働省から法の趣旨に沿って契約方法を見直すよう方針が示され、当センターでも新しい契約方式へ移行を行っています。 新しい契約方式(リンク)