就業規約とシルバー保険
☆就業規約
◆会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業規
約(約束ごと)があります。
☆シルバー保険
◆請負・委任に基づく就業の場合は、会員とセンターや発注者との間に雇用関係が生じないことから、労災保険の適用がありません。このため、通勤途上や就業で万一けがをした場合は、センターで加入している『シルバー団体傷害保険』で対応します。労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。
◆傷害保険
≪保険金の種類及び保険金額≫
死亡保険金・後遺障害保険金 900万円(限度額)
入院保険金 日額3,000円(事故の日から180日限度)
通院保険金 日額2,000円(事故の日から90日限度)
※手術補償保険金特約有り
※治療費を補償するものではありません
◆賠償責任保険
会員が第三者に対して就業中に誤って他人に身体障害(けが)を与えたり他人の財物を損傷した場合は、シルバー賠償責任保険で対応します。ただし、条件によって適用されないこともあります。
☆注意事項
発注者が会員へ直接仕事の依頼をしないように発注者に伝えておりますが、万一就業の連絡が発注者から直接会員に依頼があった場合は、速やかにセンターに連絡をしてから就業してください。センターが知らない期間に事故が生じた場合、責任を負いかねます。
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