令和8年月からの新契約方式について
◆ フリーランス法への適合 ~ 新しい契約方式
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●特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法) (新契約方式について) →
この法律の適用対象は、お客様(発注者)が従業員を使用する事業者でフリーランスに業務委託をする場合です。
請負・委任の仕事をするシルバーの会員もこれに該当するとされたため、この法律の適用対象となりました。
※お客様が一般家庭(事業者でない)の場合は、フリーランス法の適用はありません。
※派遣で仕事する場合は、フリーランスではありませんので対象外となります。 -
●契約方式の移行理由 (新契約方式への移行と変更点) →
この法律の趣旨に沿い、お客様(発注者)と会員との間に直接的な契約関係が生じるようにするため、これまでの、
お客様から委託を受けた仕事を会員に再委託する二段階契約方式を見直し、三者間の包括的契約という新しい方式に
移行しました。 -
●三者間の包括契約 (シルバー人材センター利用規約) →
お客様(発注者)は、シルバー人材センター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。
シルバー人材センター利用規約は、お客様(発注者)を通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、 -
会員業務就業規約は、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール、 (会員業務就業規約) →
利用契約は、お客様(発注者)がセンターをつうじて会員に業務を委託するため、センター利用料や業務内容、会員の報酬額 などを定めた契約です。
これにより、お客様(発注者)、センター、会員間の包括契約関係が成立します。 -
●事業所等のお客様へ (料金の一部に関する消費税について) →
新契約方式への移行に伴い、料金の一部に関する消費税の課税関係が変わります。
◆ 包括契約のながれ
ステップ1.お仕事の依頼
お客様(発注者)からセンターに仕事を依頼 ↓
ステップ2.規約同意
発注者は「シルバー人材センター利用規約」「会員業務就業規約」に同意 ↓
ステップ3.利用契約
お客様(発注者)はセンターと「シルバー人材センター利用規約」を結ぶ ↓
ステップ4.仕様書明示
センターは利用規約のもと「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件明示 ↓
ステップ5.仕様書同意
会員は会員業務仕様書に同意(発注者と会員間で請負委任契約が成立) ↓
ステップ6.就業
会員は会員業務仕様書に基づき就業 ↓
ステップ7.委託料請求と支払
センターからお客様(発注者)に料金の請求し、お客様(発注者)はセンターに料金を支払う ↓
ステップ8.報酬支払
センターから会員に報酬を支払う
