就業規則とシルバー保険
◆ 就業規則とシルバー保険
■会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業規約(約束ごと)があります。
■シルバー人材センターや依頼主との間に雇用関係はなく、雇用労働者ではないので、労災保険は適用されません。
■仕事中や仕事先と自宅との往復時のケガに対しては、シルバー団体保険が 適用されます。職業紹介事業や労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。
■会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業規約(約束ごと)があります。
■シルバー人材センターや依頼主との間に雇用関係はなく、雇用労働者ではないので、労災保険は適用されません。
■仕事中や仕事先と自宅との往復時のケガに対しては、シルバー団体保険が 適用されます。職業紹介事業や労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。