就業規約とシルバー保険
◆ 就業規約とシルバー保険
■会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業
規約等(約束ごと)があります。
■就業で万一けがなどをされた場合は、『シルバー団体傷害保険』の範囲で対応します。ただし、会員の故意又は重大な過失による傷害については、『シルバー団体傷害保険』で対応できません。労働者派遣事業は雇用関係が生じるため、労災保険が適用されます。
■就業で万一人や財物に損害を与えた場合は、「シルバー団体損害保険」の範囲で対応します。ただし、会員の故意又は重大な過失による、又は自動車の所有・使用・管理に起因する賠償については、「シルバー団体損害保険」で対応できません。有料職業紹介や労働者派遣事業には、「シルバー団体損害保険」は適用されません。