公益社団法人狭山市シルバー人材センター

電話番号
04-2935-4312
月曜日~金曜日 08:30~17:00

就業規則とシルバー保険

シルバー団体傷害保険

この傷害保険は、センターの会員がセンターの提供した仕事に従事している間に傷害を被った場合に、一定の補償を行うことをねらいとするもので、センターの仕組みや会員の就業の実情を考慮してつくられたものです。ただし、医療に関する費用(医師に支払う診療費、入院費、薬剤費など)はすべて個人負担となります。

保険金の支払い対象
1.就業中の事故
2.就業途上の事故(就業中と認められる場合)

補償金額:
1.通院:2,000円(日額、但し同日の複数の通院は1回として算定)
2.入院:3,000円(日額)
3.死亡:600万円

万一、事故発生の場合は、会員は、下記の事項にご留意下さい。
1.シルバー人材センター事務局に直ちに連絡。
2.就業先責任者および、複数就業の場合、一緒に働いている会員に直ちに連絡。
3.保険の対象期間は、事故発生から就業を開始する日までとなります。
4.治療にあたっては、必ず領収書をもらっておいて保管してください。
5.保険の基準は、1日1件です。(同日、複数病院での診察を受けても、1件扱いとなります。)
6.病院での手続きは、「労災」ではありません。治療費などの支払いは、すべて会員本人がご加入の健康保険などで行う旨、申し出て下さい。
(シルバー会員と就業先とは、雇用関係がないため。)
7.接骨院などでの治療は、全額補償されないことがあります。
8.就業途上事故でも、第三者を傷つけたり、損害を与えた場合は、シルバー団体傷害保険の対象とはなりません。
9.就業先までの往復途上で起きた自動車自転車事故は、すべて個人負担となります。

* 今年度も、就業事故 ゼロを目指して頑張りましょう!!

〇派遣業務の就業中にケガをした場合

派遣業務は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。事故が発生した場合は、至急事務局までご連絡ください。
また、医師の治療を受けた際には、健康保険証は使用せず「労災です」と医療機関に伝えてください。保証金を預ける場合がありますが、労災手続完了後に戻ります。

就業規則

会員就業規程 ダウンロード

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