シルバー保険について
◆ 入会手続き
【シルバー保険】
シルバー人材センターの就業は雇用ではないため労働災害補償保険(労災)の適用がありません。但し、労働者派遣事業や有料職業紹介事業は労災が適用されます。シルバー保険は業中・就業途上の事故が起こった場合に適用いたします。シルバー保険は医療費を支払うものではありません。治療については会員の皆さんが加入している健康保険で行って下さい。
≪傷害保険 適用例≫
◆ 仕事中に発生した事故によるケガ(自宅での就業を除く)
◆ 会員が仕事をする為、往復時(通常経路)に発生した事故によるケガ
◆ センター主催の会議や講習会に出席中又は往復時(通常経路)に発生した事故によるケガ
◆ センター総会、委員会に出席中又は往復時(通常経路)に発生した事故によるケガ
このような場合で、急激かつ偶然な外来の事故によって、ケガを被った場合に保険は支払われます。
≪傷害保険 適用外≫
◆ センターの仕事中や仕事の往復とみなされない場合
◆ 会員の故意、又は重大な過失による事故である場合
◆ 病気(脳疾患・心神喪失等)による場合
◆ 会員本人以外が客観的に症状を把握できない医学的他覚的所見のない場合(腰痛・むち打ち症等)
◆ 熱中症
◆ その他の不可抗力(地震・噴火・津波などの天災、戦争などの暴動によるもの
≪総合賠償責任保険≫
センターの会員が就業中に他人の身体・財物に与えた損害について、センターが法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補填する保険です。ただし、会員の故意または重大な過失、保険約款に免責の規定のある事故についてはこの保険の適用はありません。損害額の負担はセンターと事故を起こした会員自身に直接かかってくることになります。会員の皆さんは、この点を十分理解した上で就業して下さい。