契約方法の見直しについて
令和8年4月から契約方法を見直します
令和6年11月に「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)の施行に伴い、シルバー人材センターの会員に請負業務を委託する契約について、令和8年4月1日より契約方法を見直すことといたしました。
現行のシルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっておりません。
そのため、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うように方針が示されております。
新たな契約方式では、発注者、会員及びセンターとの三者間の包括契約となります。
発注者は、「白岡市シルバー人材センター利用規約」※1および「白岡市シルバー人材センター会員業務就業規約」※2を確認し同意のうえ、センターと「利用契約」を締結します。
センターは、この「利用契約」に基づいて、「会員業務仕様書」を作成します。
会員が「会員業務仕様書」に同意することで、発注者と会員の間に請負委託契約が生じ、これにより、発注者、会員及びセンターの間の包括契約関係が成立となります。
シルバー人材センターを利用される発注者の皆様におかれましては、契約方法の変更について、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
詳細につきましては、「リーフレット」をご覧ください。
※1「シルバー人材センター利用規約」・・・発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールを定めたもの
※2「シルバー人材センター会員業務就業規約」・・・会員がセンターを通じて業務に従事する際の基本的なルールを定めたもの
リーフレット
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利用規約
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