公益社団法人多賀城市シルバー人材センター

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契約方法の見直し

契約方法の見直し

令和8年4月から契約方法の見直しを行います。

令和5年5月12日に、いわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が公布され、令和6年11月1日から施行されております。
この法律の趣旨を踏まえ、多賀城市シルバー人材センターでは令和8年4月1日から契約方法の見直しを行う予定です。

※フリーランス法とは、個人が事業者(特定受託事業者。いわゆるフリーランス。「シルバーの会員」も該当)といて受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託する事業者(特定業務委託事業者。いわゆる発注者)に対して、給付の内容(いわゆる報酬)その他の事項の明示が義務付けられています。

各種様式集

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