新たな契約方法
令和8年4月から「新たな契約方法(包括的契約)」へ一部移行します。
令和6年11月に「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」が施行されたことを受け、厚生労働省より、本法の趣旨に沿った対応方針が示されました。
これに伴い、令和8年度からは「発注者」、「会員」、「センター」の三者による包括的契約という新たな契約方式を導入し、公共機関および一般家庭のお客様を対象に、契約方法の見直しを進めてまいります。
なお、契約方法の変更に関する詳細は、別途リーフレットにてご案内しておりますが、お手続きの流れや会員の働き方に大きな変更はございませんので、これまで通り安心してご利用いただけます。
また、センターをご利用いただく際には、「シルバー人材センター利用規約」および「会員業務就業規約」にご同意のうえ、センターとの利用契約を締結していただく必要がございます。新たな規約につきましては、準備が整い次第、改めてご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。
ご不明な点がございましたら、センター事務局(TEL:0125-23-4759)までお気軽にお問い合わせください。
リーフレット
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