派遣事業について
シルバー派遣事業
請負や委任による働き方になじまない「発注者の従業員との混在作業」や「指揮命令を受ける作業」などは、シルバー派遣事業にてお受けいたします。
センター会員は都道府県シルバー人材センター連合と雇用関係を結び、派遣先の事業所等で指揮・命令を受けて就業することとなります。
派遣により業務を行う場合、次のいずれの項目も満たす必要があります。
●会員が派遣先事業主の指揮命令を受けて就業するものであること。
●就業する会員の仕事の分担、段取りおよび緩急の調整などの管理を派遣先事業主が行うものであること。
●会員の就業が単に役務の提供によるものであり、業務に使用する機械、設備、機材が派遣先事業主の責任と負担で調達されていること。
●派遣先事業主がシルバー人材センターに支払う報酬(派遣料金)は、時間単価によるものであること。
●派遣先事業主が、就業する会員の面接や指名を行ったり、履歴書などの提出を義務付けしているものでないこと。
●派遣先事業主の就業規則、服務規則などの遵守を会員に義務付けしているものでないこと。
●適用除外業務(港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院などにおける医療関連業務など)でないこと。
詳しくはセンターまでお問い合わせください。
改正派遣法に基づくマージン率について
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