公益社団法人所沢市シルバー人材センター

電話番号
04-2928-8695
月曜日〜金曜日 8:30〜17:00

◆ご依頼される方へ◆

☆ご利用前に必ずご確認ください。

ご利用にあたっての留意事項

・シルバー人材センターでお受けしている仕事は、臨時的かつ短期的または軽易な業務とされる仕事です。故に、極端な高所作業や重労働、危険・有害な仕事、その他法令に制限のある仕事はお引き受け出来ません
・就業が長時間となる場合は、グループ就業やローテーション就業により対応致します。
・会員は、
契約事項に含まれない仕事はお引き受け出来ません。仕事内容の変更・追加等をご希望の場合は、必ず所沢市シルバー人材センター事務局までご連絡ください。


☆事業形態のご紹介

 シルバー人材センターでは、働き方により受託事業(請負委任契約)とシルバー派遣事業があり、下記の違いがあります。

事業形態受託事業(請負委任関係)シルバー派遣事業
請 負委 任派 遣
目 的会員が業務を完成させること会員が業務を実施すること(業務の完成は目的でない)会員が発注者の指揮命令に従い労働すること
会員の雇用会員は雇用されない会員は雇用されない雇用あり(公益財団法人いきいき埼玉と労働契約締結)
指揮命令発注者は会員に指揮命令できない発注者は会員に指揮命令できない発注者は会員に指揮命令できる
仕事の内容臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度)または、軽易な業務(週20時間未満)

☆受託事業とシルバー派遣事業

◎受託事業(請負・委任)

発注者からの利用申込をセンターが受けた後、会員に対し仕事の紹介・調整などのサポートを行います。

○発注者と会員の間には請負委任契約関係が生じます。
会員は発注者ともセンターとも雇用関係はなく、フリーランスとして仕事を実施します。

フリーランス法についての詳細は下記リンクから(外部リンク)
▶︎厚生労働省HP(フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ)

I.受託事業(請負・委任)のご契約までの流れ

利用規約・就業規約

Ⅱ.受託事業(請負・委任)に係るお支払いの流れ

Ⅲ.料金に関する消費税の課税関係

「会員業務委託料」と『センター業務委託料』

発注者が支払う料金は、会員が受け取る「会員業務委託料」とセンターが受け取るセンター業務委託料』の2種類で構成されています。このうち、「会員業務委託料」については、センターを経由するものの、お客様が会員に対して支払う形となります。そのため、センターは、『センター業務委託料』の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。
 本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。

 請求書には、次のとおり料金の内訳を記載しておりますので予めご留意ください。
  ●適格請求書分 :センター業務委託料(現在の事務費)
  ●非適格請求書分:会員業務委託料(会員が手にする報酬)

◎シルバー派遣事業

シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、会員を発注者の事業所などに派遣する方法により業務を行う形態です。

○シルバー人材センター
(派遣元事業主)は、発注者(派遣先事業主)と労働者派遣契約、会員(派遣労働者)と雇用契約を締結して、会員を発注者の事業所などに派遣します。
○会員が発注者の指揮命令を受けて働くことが目的となりますので、発注者は会員に指揮命令できます。

※シルバー派遣事業でのご契約は、公益財団法人いきいき埼玉(埼玉県シルバー人材センター連合)と労働者派遣契約を締結する形となります。所沢市シルバー人材センターは実施事業所として窓口業務を行います。

業務発注からお支払いまでの流れ