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★フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しについて
※令和7年4月から契約方法が変わります
令和6年11月1日より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称「フリーランス法」)が施行されました。この法律により、シルバー人材センターの会員もフリーランス法の適用を受けることとなります。会員がフリーランス法の保護を受け、安全・安心に就業できる環境を整備するため、厚生労働省からの指導に基づき、シルバー人材センターの契約方法をお客様と会員との直接契約に見直す方針が示されました。
所沢市シルバー人材センターでは、令和7年4月1日から新しい契約方法への移行を進めてまいります。皆様にはご不便をおかけすることもあるかと存じますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
◎契約方法の違いについて
これまでの契約方法では、シルバー人材センターがお客様から仕事の依頼を受け、契約を行い、その後会員へ仕事を再依頼する形をとっていました。
新しい契約方法では、お客様と会員との間に直接的な契約関係が生じるようになります。センターはお客様と会員の間に入りさまざまな調整を行う役割を担います。
新しい契約方法では、お客様と会員との間に直接的な契約関係が生じるようになります。センターはお客様と会員の間に入りさまざまな調整を行う役割を担います。