公益社団法人津幡町シルバー人材センター

電話番号
076-288-4462
火曜〜土曜日 8:30〜17:15

よくあるご質問

入会をお考えの方からのよくある問合せを掲載しています

Qシルバー人材センターには、誰でも入会出来るのですか?
A津幡町在住で、60歳以上の健康で働く意欲のある方であれば、入会することができます。入会するには、毎月開催している「入会説明会」に参加していただき、入会申込等の手続きを行っていただくことが必要です。
Q入会すれば、すぐに仕事を紹介してもらえますか?
A登録後において、お仕事の提供と収入を保障するものではございません。
 お客様から依頼のあったお仕事を、お住まいの地域や作業内容、頻度、その他必要とされる条件に適した会員の方に提供していますので、それらの条件に適合しない場合は提供できないことになります。
Q会員になれば必ず仕事に就けますか。
Aセンターは会員に就業保障をする団体ではありません。センターが受注する仕事の量や種類は、景気や雇用情勢と大きな関わりを持っているため、常に定量的な仕事を確保しているわけではありません。
Qどんな働き方ですか?
Aセンターは町内在住の60歳以上の会員登録制になっており、お仕事をするにあたって、会員登録をしていただく必要があります。入会説明会への参加希望の方は事前に電話でお申込みください。
Qどんな仕事があるのですか?
A植木剪定、建物管理、配布、事務屋内外の清掃・作業、調理、保育、託児、老人介助、家事(料理・洗濯・掃除)援助、その他多くの仕事を引き受けています。
Q自分のやりたい仕事に就けるのですか?
A入会時にご自身が希望する職種・条件等を登録させていただきますが、希望するお仕事が必ずあるとは限りません。また、就業について、一定の収入を保障するものではありません。
Q配分金とは、どのようなものですか?
A会員が引き受けた仕事を完成または遂行した実績に応じて受取る報酬です。配分金は、給与所得ではなく、雑所得となるため、その額が一定額を超えた場合には、課税対象収入となり、確定申告が必要となります。
Q「配分金」と「賃金」に違いはあるのですか?
Aシルバー人材センターでは、会員は、請負・委任契約に基づいて、仕事をすることになるため、雇用関係はなく、労働関係の法律等(最低賃金法等)は、適用されません。また、会員が仕事をした時の対価を「配分金」といいますが、この配分金は、労働基準法における「賃金」に該当しません。当センターの配分金単価につきましては、地域における仕事の一般的な対価に比べて著しく低くならないよう、仕事の種類、量、内容等と合わせて、最低賃金を考慮して、見積もりとして発注者の方に提示して決定しています。
Q仕事の報酬はどのように支払われますか?
A配分金は賃金ではないので、厚生年金や国民年金が減額されることはありません。また、配分金(交通費等を含む)は、所得税法上「雑所得」とみなされ、一定額を超えた場合には、課税対象収入になりますので、確定申告が必要となります。
Q配分金を得ると年金は減額されますか?また税金はどうなりますか?
A配分金は賃金ではないので、厚生年金や国民年金が減額されることはありません。また、配分金(交通費等を含む)は、所得税法上「雑所得」とみなされ、一定額を超えた場合には、課税対象収入になりますので、確定申告が必要となります。
Q仕事中に万一ケガなどした場合は
Aセンターで紹介をした仕事をする場合は、雇用関係がありませんので、万一事故が起こっても、労災保険は適用されません。シルバー人材センターでは、会員の方が安心して就業できるよう、「シルバー保険」に加入しています。
Qセンターで加入しているシルバー保険はどのようなものですか?
Aシルバー保険には次の2種類があります。
<団体傷害保険>就業中または通常経路での就業場所までの往復途上での事故で、身体に傷害を受けた場合に、「規程により」保険金が支払われます。
<賠償責任保険>就業中、他人に傷害を負わせたり、他人の財産を損壊するなど誤って第3者に損害を与えた場合に、「規定により」損害賠償金が支払われます。
 事故の状況によって保険が適用されない場合は、会員の方に費用をご負担いただきます。
Q就業中の事故には、労災保険が受けられるのでしょうか?
Aセンターと会員、発注者と会員の間に雇用関係はありませんので雇用保険や労災保険の適用はありません。