会員傷害保険について
1.万が一ケガ等した時の傷害保険(請負・委任の場合)
傷害保険対象の場合
(1) センターの仕事に就業中
(2) センターから受けた作業場所から居住先までの通常の経路
(3) 講習会、総会時出席中と行き帰りの開催場所から居住先までの通常の経路
保険金種類 | 給付金 | 備 考 |
通 院 | 1日につき 2,000円 | 90日を限度 |
入 院 | 1日につき 3,000円 | 180日を限度 |
死 亡 | 9,000,000円 | |
後遺障害 | 最高 9,000,000円 |
傷害保険金の支払いの対象とならない主な場合
(1) 故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為、闘争行為
(2) 運転資格を持たないで自動車等(現場作業車を含む)を運転している間
(3) 酒気を帯びた状態での運転
(4) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響による運転
(5) 戦争等の暴動
(6) 核燃料物質による放射線等の事故
(7) 腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
(8) その他
2.第三者に損害やケガを与えた場合(請負・委任の場合)
賠償保険に加入
当センターでは、会員が就業中に、発注者や第三者に損害やケガを与えた場合に賠償責任保険に加入していますので、このような場合は、当センターまでご連絡ください。
但し、故意による等の場合、保険金支払対象にならない場合もございます。
当センターでは、会員が就業中に、発注者や第三者に損害やケガを与えた場合に賠償責任保険に加入していますので、このような場合は、当センターまでご連絡ください。
但し、故意による等の場合、保険金支払対象にならない場合もございます。