公益社団法人和気町シルバー人材センター

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【お知らせ】契約方式の移行について

◆ 【お知らせ】契約方式の移行について

≪ フリーランス法に対応するため 令和8年度4月1日より契約方式が変わります ≫

これまでは、センターがお客様から業務一式の委託を請け、シルバー会員に再委託する二段階の契約方式でしたが、これからは三者間の包括的契約という新しい契約方式に移行します。
フリーランスであるシルバー会員が法律の保護を受けられるようにお客様とシルバー会員が直接契約を結ぶ仕組みに変わり、センターはお客様とシルバー会員との仕事のマッチングや調整の業務委託(センターの利用)を請けます。

◆ フリーランス法と適用対象

フリーランス法とは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人々(フリーランス)が安心して働ける環境を整備する目的で、令和6年11月1日に施行された「特定受託事業者」に係る取引の適正化等に関する法律です。シルバー会員もこのフリーランスに該当します。
適用対象は、お客様(発注者)が従業員を使用する事業者で、フリーランスに業務委託する場合です。お客様(発注者)が一般家庭の(事業者でない)場合はこの法律の適用はありません。派遣で仕事をする場合もフリーランスではないので対象外です。

◆ 関係資料

新しい契約に関する資料をご覧ください。