公益社団法人矢巾町シルバー人材センター

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新契約方法について

令和8年度から「新しい契約方法」に移行します

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1 背景と目的

いわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が令和6年11月から施行されました。フリーランス法は発注事業者とフリーランス(特定受託事業者)の間の取引を適正化し、就業環境を整えることを目的としています。
シルバー人材センターの会員は、フリーランス法で定めるフリーランスに該当し、同法の適用を受けます。このため、厚生労働省から法律の趣旨に沿って取引を進めるため、新しい契約方法に移行する方針が示されており、当センターにおいては、令和8年度から請負業務・委任業務の受託については「新しい契約方法(包括的契約)」に移行することとしています。(なお、派遣で働く会員はフリーランスではなく、従来通りの契約関係となります。)
シルバー人材センターを利用される発注者の皆様におかれましては、「新しい契約方法(包括的契約)」についてご理解をお願いいたします。

2 新しい契約関係(三者間の包括契約)

発注者はシルバー人材センター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。シルバー人材センター利用規約は、発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、会員業務就業規約は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール、利用契約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託すること、業務内容、業務の対価などを定めた契約です。
センターは利用契約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件を明示します。
会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。
これにより、発注者、センター、会員間で包括契約関係が成立します。

3 包括的契約流れ(ご依頼からお支払いまで)

手順1:仕事の依頼 
発注者からセンターに仕事を依頼
センターは仕事内容を聞き取り、業務仕様などを確認調整
 ↓
手順2:規約同意 
発注者は「シルバー人材センター利用規約」「会員業務就業規約」に同意
 ↓
手順3:利用契約
発注者はセンターと「利用契約」を結ぶ
 ↓
手順4:会員へ就業条件明示
センターは業務内容、報酬額(会員業務委託料)、就業場所、履行期日などの就業条件を明記した「会員業務仕様書」を作成し、会員に明示
 ↓
手順5:会員が業務仕様書に同意
会員が会員業務仕様書に同意することで発注者と会員の間に請負委任契約が成立
 ↓
手順6:就業
会員は会員業務仕様書に基づき就業
 ↓
手順7:業務委託料請求と支払い
センターから発注者に業務委託料を請求し、発注者はセンターに支払う
 ↓
手順8:会員への報酬支払い
センターから会員へ報酬を支払う

■規約とリーフレット等

4 料金の一部に関する消費税の課税関係

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■請求書のイメージ(1)

現行の請求書 見本

■請求書のイメージ(2)

新しい契約方式での請求書 見本

■新しい契約方法による消費税の課税関係イメージ