令和8年4月からの契約方法の見直しについて
契約方法が見直しされます
令和6年11月1日に特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(以下「フリーランス新法」という。)が施行されました。
シルバー人材センターの会員(以下「会員」という。)もフリーランス新法の適用を受けます。
フリーランス新法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿いシルバー人材センターの契約方法を「包括的契約」へ見直すよう方針が示されました。
このため、弥富市シルバー人材センターでは令和8年4月1日から新しい契約方法へ移行を進めていきます。
みなさまのご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
フリーランス新法について
①背景と目的
フリーランス新法は、フリーランスとして働く人々が安心して働くことができる環境を整えるために制定されました。具体的にはフリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
②適応対象
適用対象は、発注事業者からフリーランスへの委託業務となります。フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受けている人を指しており、請負・委任契約で働いている会員もフリーランスとなります。なお、派遣で仕事をしている会員は適用対象にはなりません。
③発注事業者の義務
発注事業者は、フリーランス(会員)に対して、『契約条件の明示』をする義務が生じます。明示するものは、業務の内容、報酬額、支払期日などを、書面または電磁的方法で通知する必要があります。その他にも、支払期日設定と期日内の支払い、募集情報の的確表示、ハラスメント対策の体制整備などの義務があります。
新しい契約方法につきまして
お客様(発注者)は『シルバー人材センター利用規約』および『会員業務就業規約』に同意の上、センターと『利用契約』を締結します。センターはその契約内容に基づき『会員業務仕様書』を作成し、会員に就業条件を明示します。会員が仕様書に同意した時点で、お客様と会員の間に請負または委任契約が成立し、これによりお客様・センター・会員の三者間で包括的な契約関係が成立します。