シルバー派遣事業・職業紹介事業
◆シルバー人材センターが行う「労働者派遣事業」について
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」でシルバー人材センターは、「労働者派遣事業」を行うことができると規定されています。
多様な就業メニューとして、労働者派遣事業を実施しています。
シルバー派遣事業で就業する会員は、労働契約により,”派遣労働者として”派遣元事業主である神奈川県シルバー人材センター連合会に雇用されます。就業が決まると、就業場所である事業所等に派遣され、派遣先から指揮命令を受けて業務に従事することになります。
※社会保険や雇用保険の適用は有りませんが、労災(労働者災害保険)が適用されます。
※派遣元事業主は、神奈川県シルバー人材センター連合会になり、相模原市シルバー人材センターは事務委任を受けて、相模原市事務所として事業を実施いたします。
※事務手数料は賃金単価の20%となります。
※交通費は実費です。他、消費税は外税です。
◆シルバー人材センターが行う「労働者派遣事業」の特色
次のような特色があるため、民間と比較すると派遣単価が安価です。
・シルバー人材センターが公益的な機関であること。
・紹介できる仕事は臨時的かつ短期的な業務(概ね月10日以内のもの)又はその他の軽易な業務(概ね週20時間未満のもの)であること。
◆シルバー人材センターが行う「職業紹介事業」について
多様な高年齢者の就業機会の確保を図るため「職業紹介事業」の制度があります。
この事業は、求人および求職を希望される場合に、直接雇用を前提とした職業紹介を有料で行うものです(港湾運送業に就く職業、建設業務に就く職業を除く)。
紹介できる仕事は、臨時的かつ短期的な業務(概ね月10日以内のもの)または軽易な業務(概ね週20時間未満のもの)の範囲です。
※労働関係法規(労働基準法・労災保険等)が適用になります。