仕事の特徴
◆ 仕事の特徴
仕事の発注に当たって
● 公共的、公益的な団体ですので、安心して仕事をおまかせいただけます。
また、収益を目的にしていないので一般的に割安でお引き受けできます。
● センターは、請負、委任契約又は人材派遣契約によって仕事をお引き受けするものです。
◇ 仕事はセンターが責任をもって完成または遂行いたします。
◇ 会員は、臨時的かつ短期的な就業を条件にしていますので、ひとりの人が長期にわたる
就業はしておりません。 但し特別な知識、技能を必要とする仕事については、継続的
に就業することもできます。
◇就業時間は、一人あたり概ね週20時間、月80時間以内とさせていただいております。
◇ 事業所の社員と同じ職域で混在して就業することや、発注者の指揮命令の下で就業する
仕事は、原則お引き受けしておりません。
なお、これらに該当する場合はシルバー派遣事業をご利用ください。
◇高齢者の就業ですので、高所作業、重量物の移動等危険・有害な作業を内容とする仕事
や、損害賠償が多額となることが見込まれる仕事は、原則お引き受けしておりません。
● 代金は、請負、委任契約に基づきセンターにお支払いいただきます。
賃金や給与ではありませんので、外注費・委託費でお支払いください。
◇ご請求金額には仕事をする会員への支払金(配分金)や事務費(配分金の12%)や材料費
等がかかります。
◇ 代金のお支払いに関する振込手数料はご負担願います。
◇ 2ヶ月間お支払がない場合、契約を解除することがあります。
● 会員の就業中の事故に関してはシルバー団体保険の適用があります。
◇シルバー保険で補償できない場合もありますので、適用範囲については事務局にお尋ね
下さい。
● 契約内容を変更される場合は、あらかじめセンターに連絡下さい。
お願い!!
契約した作業内容及び時間帯以外の作業で発生した事故に就いては保険の適用外となり治療費
及び賠償は会員本人又は発注者の負担となります。
上記の事項をお確かめの上、お申込み下さい。
また、収益を目的にしていないので一般的に割安でお引き受けできます。
● センターは、請負、委任契約又は人材派遣契約によって仕事をお引き受けするものです。
◇ 仕事はセンターが責任をもって完成または遂行いたします。
◇ 会員は、臨時的かつ短期的な就業を条件にしていますので、ひとりの人が長期にわたる
就業はしておりません。 但し特別な知識、技能を必要とする仕事については、継続的
に就業することもできます。
◇就業時間は、一人あたり概ね週20時間、月80時間以内とさせていただいております。
◇ 事業所の社員と同じ職域で混在して就業することや、発注者の指揮命令の下で就業する
仕事は、原則お引き受けしておりません。
なお、これらに該当する場合はシルバー派遣事業をご利用ください。
◇高齢者の就業ですので、高所作業、重量物の移動等危険・有害な作業を内容とする仕事
や、損害賠償が多額となることが見込まれる仕事は、原則お引き受けしておりません。
● 代金は、請負、委任契約に基づきセンターにお支払いいただきます。
賃金や給与ではありませんので、外注費・委託費でお支払いください。
◇ご請求金額には仕事をする会員への支払金(配分金)や事務費(配分金の12%)や材料費
等がかかります。
◇ 代金のお支払いに関する振込手数料はご負担願います。
◇ 2ヶ月間お支払がない場合、契約を解除することがあります。
● 会員の就業中の事故に関してはシルバー団体保険の適用があります。
◇シルバー保険で補償できない場合もありますので、適用範囲については事務局にお尋ね
下さい。
● 契約内容を変更される場合は、あらかじめセンターに連絡下さい。
お願い!!
契約した作業内容及び時間帯以外の作業で発生した事故に就いては保険の適用外となり治療費
及び賠償は会員本人又は発注者の負担となります。
上記の事項をお確かめの上、お申込み下さい。
指揮命令を伴うお仕事(シルバー派遣事業)
平成24年7月23日から、公益社団法人 我孫子市シルバー人材センターでは、従来から行われてきました受託事業(請負・委任)に加えて、労働者派遣法に基づく「一般労働者派遣事業での働き方」ができるようになりました。
詳しくはこちら
詳しくはこちら
ご注意ください!
シルバー人材センターではお客様からの注文無しに勝手に作業を行なって、その場で代金を頂くことはありません。(原則銀行振込みです)
過日当センターの名をかたり注文も無いのに勝手に庭木の剪定作業を行い、その場で法外な料金を騙し取るという事件が発生しました。当センターは注文無しに仕事は行いません、代金も現金でのお支払は受けておりません。原則銀行振込みです。偽業者にくれぐれもご注意下さい !!
過日当センターの名をかたり注文も無いのに勝手に庭木の剪定作業を行い、その場で法外な料金を騙し取るという事件が発生しました。当センターは注文無しに仕事は行いません、代金も現金でのお支払は受けておりません。原則銀行振込みです。偽業者にくれぐれもご注意下さい !!
◆ 随意契約について
平成16年11月10日付けで地方自治法施行令(改正自治令第167条の2第1項関係)の改正施行により、これまでの随意契約事項に加えて、シルバー人材センター等からの役務の提供を受ける契約が新たに随意契約条項に加えられました。
官公庁の皆様方には、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第40条(国および地方自治体の講ずる措置)の趣旨等をご理解・ご勘案の、シルバー人材センターにふさわしい受注機会のご提供をお願い致します。