受託事業について
◆ 請負・委任の仕事について
受託事業における発注者とセンターは請負又は委任の契約の当事者になりますが、発注者と会員との関係は、センターを通じてのみ結ばれることになり、両者の間には雇用関係はもちろんのこと、請負又は委任の関係も直接には発生しません。したがって、会員は、雇用関係が存在することを前提とした労働関係諸法規(労働基準法等)の適用はなく、健康保険、厚生年金保険も適用になりません。
受託事業における発注者とセンターは請負又は委任の契約の当事者になりますが、発注者と会員との関係は、センターを通じてのみ結ばれることになり、両者の間には雇用関係はもちろんのこと、請負又は委任の関係も直接には発生しません。したがって、会員は、雇用関係が存在することを前提とした労働関係諸法規(労働基準法等)の適用はなく、健康保険、厚生年金保険も適用になりません。