会員の皆様へ
1.万が一ケガ等した時の傷害保険(請負・委任の場合)
傷害保険対象の場合
(1)センターの仕事に就業中
(2)センターから受けた作業場所から居住先までの通常の経路
(3)講習会、総会時出席中と行き帰りの開催場所から居住先までの通常の経路
保険金の種類 | 給 付 金 | 備 考 |
通 院 | 1日につき 2,000円 | 90日を限度 |
入 院 | 1日につき 3,000円 | 180日を限度 |
死 亡 | 9,000,000円 | |
後遺障害 | 最高 9,000,000円 |
傷害保険の対象にならない主な場合
(1)故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為、闘争行為
(2)運転資格を持たないで自動車等(現場作業者を含む)を運転している間
(3)酒気を帯びた状態での行動
(4)持病等をお持ちの方の場合、傷害を裏付ける医学的他覚所見のないもの
2.第三者に損害やケガを与えた場合(請負・委任の場合)
賠償保険に加入
当センターでは、会員が就業中に、発注者や第三者に損害やケガを与えた場合に、賠償責任保険に加入しています。
このような場合は、当センターまでご連絡下さい。
但し、故意による等の場合、保険金の支払い対象にならない場合もございます。