働きかたについて
働きかたについて
シルバー人材センターでは、臨時的かつ短期的またはその他の軽易な業務にかかる就業を会員に提供しています。請負、委任または派遣契約のいずれかで仕事をします。
「臨時的かつ短期的な就業」とは
生計の維持を目的とした本格的な就業ではなく、任意的な就業であっておおむね月に10日程度以内の就業をいい、1年を超えない仕事のことです。
「その他の軽易な業務にかかる就業」とは
家事支援や子育てサービスのように発注者の家庭に入って行う仕事などをいい、省令で定められた仕事です。一週間の就業時間は20時間を超えない仕事とされています。
契約の種別
請負契約
・請負人(シルバー人材センター)がある仕事を完成することを約束し、発注者は
その仕事 の結果に対して報酬を支払う約束をする契約をいいます。
・会員は、仕事中は発注者の指揮命令は受けません。
委任契約
・発注者が業務を行うことを相手方(シルバー人材センター)に委任し、相手方が
これを承諾する契約をいいます。
・仕事の完成を求めるものではありません。
・仕事中は委任者(発注者)の指揮命令は受けません。
派遣契約
・日常的に業務の指示をする必要があるなど請負、委任契約になじまない
仕事は派遣契約します。
・発注者の指揮命令を受けながら仕事をすすめます。
・請負人(シルバー人材センター)がある仕事を完成することを約束し、発注者は
その仕事 の結果に対して報酬を支払う約束をする契約をいいます。
・会員は、仕事中は発注者の指揮命令は受けません。
委任契約
・発注者が業務を行うことを相手方(シルバー人材センター)に委任し、相手方が
これを承諾する契約をいいます。
・仕事の完成を求めるものではありません。
・仕事中は委任者(発注者)の指揮命令は受けません。
派遣契約
・日常的に業務の指示をする必要があるなど請負、委任契約になじまない
仕事は派遣契約します。
・発注者の指揮命令を受けながら仕事をすすめます。